事業再構築補助金 令和3年度補正予算の概要について

中小企業庁から事業再構築補助金令和3年度の補正予算の概要という資料が出ています。事業再構築補助金について、第6回以降の変更点について記載されているので、重要なポイントを解説していきます。

<重要ポイント>

  1. 売上高10%減少要件の緩和
  2. 回復・再生応援枠の新設
  3. 通常枠の補助上限額の見直し
  4. 事前着手の対象期間の見直し

 

1.売上高10%減少要件の緩和について

第3回・第4回では2020年10月以降がコロナ前と比較して売上が減少しているというのが要件としてありました。この場合、例えば2020年4月頃に最初の緊急事態宣言などで影響を受けたとしても、2020年秋以降に回復した場合は、事業再構築補助金の申請要件を満たすことができませんでした。製造業などでは、2020年秋以降は回復したという企業も多かったと思います。

 

第6回からは、2020年4月以降がコロナ前と比較して減少していれば申請要件を満たすため、要件が緩和されたのは間違いないです。これまで申請をあきらめていた企業も、検討してみるといいでしょう。

 

 

2.回復・再生応援枠の新設

緊急事態宣言特別枠を廃止して、回復・再生応援枠が設定されます。補助率や補助金額は変わりませんが、何と言っても主要な設備変更を求めないというのが大きなポイントです。この箇所が、設備変更を求めないなのか、主要な設備変更を求めない(主要ではない設備変更を求める)かは執筆時点ではわかりませんが、特に小規模事業者によって要件が緩和されたことは大きいのではないでしょうか。

 

 

3.通常枠の補助上限額の見直し

通常枠の補助上限額の見直しをされ、こちらは従業員規模によって据え置きもしくは減額となっております。20人以下の企業では、補助金上限額が4000万円から2000万円へと半額になっています。ただ、従業員が少ない企業が補助金額 4000万円(ということは補助対象経費が6000万円)の投資をするケースは極めてまれであり、投資対効果のある事業計画の作成もむずかしい思います。ということであれば、従業員規模にあわさた適性な補助金額に変更された、そしてその分採択の可能性が高まったという解釈も可能でしょう。

 

 

4.事前着手期間の見直し

事前着手の対象期間を見直すとされています。第4回までは2021年2月15日以降で事前着手申請が承認されれば対象となっていましたが、1年経過するため対象期間が大幅に短くなると考えるのが自然でしょう。もし、第5回に向けて事前着手申請を検討・申請している企業があれば、第5回で採択されないと第6回以降では申請要件を満たすのが難しいでしょう。

 

今回は事業再構築補助金の令和3年度補正予算の概要について説明しました。

基本的には申請要件が緩和されるものが多いのですが、一部厳しくなっているものもあるので、自社がどちらで申請したほうがいいかは専門家に相談するといいでしょう、弊社でも初回無料相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。

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