経営改善に取組む 伴走支援型特別保証制度の注意点

今年の4月から開始した「伴走支援型特別保証制度」、借入れでの資金調達に活用したいと考えている経営者も多いです。一方で、注意点もあるので、改めて確認しておきましょう。
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。民間金融機関による実質無利子・無担保制度」が2021年3月末で終了しているため、民間金融機関から新型コロナ融資を借りる際はこの制度を利用することになります。
保証限度額 | 4,000万円 |
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保証期間 | 10年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
金利 | 金融機関所定 |
保証料率 | 0.2% (国による補助前は原則0.85%) |
売上減少要件 | ▲15%以上 |
その他 | セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること 経営行動計画書を作成すること 金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度) 等 |
以上は中小企業庁のHPからの抜粋になります。
ここで、ポイントとなる点は、経営行動計画書を作成することと、金融機関が継続的な伴走支援をすること、です。この2つをクリアできなければ、新たに民間金融機関からコロナ融資を借りるのは難しくなります。
経営行動計画書を作成する

伴走支援型特別保証制度を利用する際に、経営行動計画書を作成して提出します。上記は中小企業庁のHPにあるサンプルですが、このレベル感だと融資の審査には通らないでしょう。特に、2.現状認識と4.具体的なアクションプランに関しては、しっかりと作成することが求められます。
建前上は「金融機関の担当者と一緒に作成する」となっています。が、今の金融機関の担当者の忙しすぎる状況では、このようなサポートは到底できません。「経営行動計画書」は企業側で作成する必要があります。企業側で作成するノウハウと時間があれば問題ないですが、そうでなければ専門家のサポートが必要になります。
金融機関が継続的な伴走支援をする
この制度は、金融機関のサポートが必要不可欠です。懇意にしている金融機関を持っている事業者なら、この点は何の障害にもなりません。しかし懇意にしている民間金融機関を持っていない事業者は少なくありません。「新たに貸してくれる民間金融機関」を開拓する必要があります。こちらに関しても、金融機関に強い専門家がサポートをする必要があります。
以上の通り、かなりハードルの高い制度です。事業者単独ではスムーズな申請は難しく、専門家のサポートは必須になるのではないかと思われます。当社でも無料相談を受付をしておりますので、下記からぜひお問い合わせください。